遺産相続・遺言手続きに関する相談は当法律事務所の専門弁護士にお任せ下さい。

弁護士法人遠藤綜合法律事務所 遺言・相続相談室

ご相談のご予約はメールはこちら

TEL 03-3255-9310

平日夜・土曜日・日曜日も相談受け付けております。

遺言相談室

Q&A

遺言書にまつわるさまざまな疑問や不安、遠藤綜合法律事務所が解決します。

遺言を作るメリットは何ですか

あなたの大切な人の生活を守ることです。

「うちは財産が少ないから」「子どもたちの仲が良いから」という理由で、遺言は不要と考えておられる方も多いと思います。しかし、様々な事情を抱えた遺族が、少ない財産の分配を巡って争うケースは多く、また、子どもたちは仲が良くても配偶者などの周囲の人間の思惑がからんでトラブルが起きることも決して少なくないのです。遺言のメリットの1つ目は、残された家族のトラブルの芽をあらかじめ摘み取っておくことです。

また、遺言がない場合は、法定相続分にしたがって機械的に配分が決定されますから、配偶者や子供のうちの1人に多く財産を残したり、相続人以外の者(お世話になった方)に財産を残したりすることはできません。遺言のメリットの2つ目は、亡くなった後に、ご自分の意思を形にして残せることです。

遺言を作成するにはどのくらい期間がかかりますか

遠藤綜合法律事務所では、原則、2回の来所で遺言書を作成できます。

まず、1回目の面談でお客様のご希望をお聞きして、弁護士が遺言書の案を作成し、2回目の面談で遺言書が完成します。

「遺言を作る」へ

遺言書はどのように保管したらよいのですか

遠藤綜合法律事務所は遺言書の保管も承ります。

紛失・改ざんの怖れもなく、亡くなられた後もスムーズに相続の手続ができます。
遺言書の保管方法に法律的な制限はありませんから、ご自身で好きな場所に保管しておくことは可能です。しかし、自宅などで保管している場合、亡くなった後に遺言を発見してもらえない、遺言の内容に不満を持つ者に遺言書を破棄されたり、隠されてしまったりする可能性があります。信頼の置ける第三者に保管してもらうことをおすすめします。

また、可能であれば、亡くなられた後に遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を定めておき、遺言書の保管もその人に任せておくのが、遺言の内容がスムーズかつスピーディーに実現されるという意味でもベストな方法です。

「遺言を預ける」へ

遺言の内容はどのように実現するのですか

遺言の執行という作業が必要です。 

遺言を作成しただけで自動的に遺言の内容が実現するわけではありません。不動産の登記移転、預貯金の名義変更や払い戻しや分配などを現実に行わなければなりません。これを遺言の執行と言います。

遺言の執行をする遺言執行者は、あらかじめ遺言書の中で指定しておくことができます(この指定は遺言書の中でしなければならず、口頭や他の書面で頼んでおいても法的には効力がありません)。遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に選任の申し立てをすることができます。遺言執行者は、常に必要なものではありませんが、相続人が複数いて利害が対立する可能性がある場合や相続財産に複数の不動産があって手続が煩雑な場合などは遺言の執行がスムーズに進まないこともありえますから、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

「遺言をかなえる」へ

遺言を書くだけなら、自分1人でもできるのではないでしょうか? 最近、自分で遺言を書くための親切なマニュアル本がたくさんあるようですが・・・

せっかく書いた遺言が無効にならないよう、専門家によるチェックをおすすめします。

法律はすべての遺言に法的効力を認めているわけではなく、一定の方式を備えていなければ無効とされてしまいます。マニュアル本で推奨されている自筆証書遺言の場合、作成日付などを正確に記載し、また、全文を手書きで書かなければ、法的効力は発生しません。また、内容が不明確だったり、間違い(不動産の地番や預貯金の種類の誤りなど)が存在したりすると、後々の紛争の元にもなりますし、せっかく書いた遺言自体が無効となることもありえるのです。実際に、これらが原因となって、長期間の裁判になってしまった例もあります。

このような事態を防ぐために、遺言を書くときには、弁護士等の専門家に文案を書いてもらう、少なくとも作成した遺言書をチェックしてもらうと非常に安心なのです。

遺言の作成を弁護士に頼む必要があるのでしょうか?
先日は信託銀行の方に勧められたし、司法書士・行政書士の広告もよく見るのですが・・・

法的に最も有効かつ適切な方法で遺言を作成して、執行できるのは、法律のプロである弁護士です。

遺言の執行においては、登記手続、場合によっては裁判手続を行う必要が生じることもありえます。このような場面で適切な対応をとれるのは弁護士だけなのです。遺産を巡るトラブルが発生した場合に、改めて弁護士に依頼するという事態にもなりかねません。将来の遺言執行まで見据えると、作成から執行まで一貫してお客様のご要望に適切迅速に対応できる弁護士に依頼されるのが一番です。

従来、弁護士を皆さまから遠ざけてきたのは、その料金の高さでしたが、当事務所は独自のシステムを構築することで、安心の低価格を実現しています。

一度作った遺言の内用を変更することはできますか

遺言書はいつでも書き直すことができます。

すでに作成した遺言に書き加えたり、一部を削除・訂正したりすることもできます。
自筆証書遺言では、訂正等も決まった方法で行わなければならないため、迷ったときは書き直すか専門家に相談されることをおすすめします。

遺言の作成を弁護士に頼んだ知人が、「先日弁護士さんが亡くなってしまった。大丈夫だろうか」と心配していました。信託銀行に頼めば、こんなことは起きないのではないですか。

法人に死亡はありえません。安心して弁護士法人にお任せください。

弁護士が個人で遺言の作成・執行などを受任した場合、その弁護士の死亡により、依頼人と弁護士の契約関係は終了してしまいます。そのため、上の例のように遺言の執行をしてくれる人がいなくなってしまったという事態も起きることになります。 しかし、遠藤事務所のような弁護士法人に依頼した場合には、法人が死亡することはありえませんから、契約関係がお客様の生前に終了してしまうこともなく、確実に遺言の執行を任せておくことができるのです。

自分が死んだあとのペットの世話が心配です。

負担付遺贈を利用しましょう。

家族同様に愛していたとしても、法律上はペット自身に財産を残すことはできません。また、遺言の中で、誰かにペットの世話を頼んだとしても、これは遺言事項ではありませんから、法律的な効力はありません。そこで、ペットの世話をしてくれる人をあらかじめ探しておいて、ペットの世話という負担をしてもらう代わりに財産を贈るという負担付遺贈を用いることが考えられます

まめまめ用語集
遺言・相続以外のご相談は…弁護士法人遠藤綜合法律事務所 総合サイトへ

事務所案内

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-2
淡路町サニービル3F
TEL 03(3255)4561

ページTOPへ
お申し込み・お問い合わせ 電話:03-3255-9310 平日夜・土曜日・日曜日も相談受け付けております。法律相談45分まで 5,000円 (税込み)。ご来所困難な方は、弁護士が出張しての遺言書作成も可能です。気軽にご相談下さい(出張費用は別途かかります)。弁護士法人遠藤綜合法律事務所ではUC、MASTER、VISA、JCB、AMEX、ダイナースカードがご利用頂けます。
メールはこちら
  • お申し込み・お問い合わせ 電話番号 03-3255-9310 平日夜・土曜日・日曜日も相談受け付けております。 法律相談45分まで 5,000円 (税込み) ご来所困難な方は、弁護士が出張しての遺言書作成も可能です。気軽にご相談下さい(出張費用は別途かかります)。
  • メールはこちら
  • 弁護士法人遠藤綜合法律事務所ではUC、MASTER、VISA、JCB、AMEX、ダイナースカードがご利用頂けます。