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弁護士法人遠藤綜合法律事務所 遺言・相続相談室

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まめまめ知識

相続まめ知識(1) 相続人と相続分

相続には、法定相続と遺言相続があります。被相続人が遺言を作っていた場合、遺言に従って行われる遺言相続が、法定相続に優先します。遺言がない場合には、法定相続、つまり、民法の規定に従った相続が行われることになります。法定相続[…続きを読む]

相続まめ知識(2)相続の承認・放棄

相続財産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も含まれます。マイナス財産がプラス財産を上回る場合、相続人は相続によって借金を背負うこととなり、自分の財産を使って借金を返済しなければな[…続きを読む]

相続まめ知識(3) 遺産分割

法定相続になる場合、民法は、各相続人が相続する割合しか決めていませんから、具体的に誰が何を相続するかは、相続人間の話し合いによって決めなければなりません。遺言相続の場合でも、特定の財産を誰に分配するこれを遺産分割協議と言[…続きを読む]

相続まめ知識(4) 特別受益

被相続人が生前、相続人の一部に対して、結婚の際の結納金、大学の学費、起業のための資金などを出していた場合、遺産を分けるときに、こうしたお金をもらったことを考慮して相続分を決めないと相続人間で不公平が生じてしまいます。そこ[…続きを読む]

相続まめ知識(5) 寄与分

被相続人の存命中に、その財産の維持・増加に貢献した人がいる場合に、その人の相続財産の配分を多くする「寄与分」という制度があります。 寄与分が認められるためには、単に被相続人に協力した、面倒をみたというだけでなく、その人の[…続きを読む]

相続まめ知識(6)遺留分減殺請求

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言の内容にかかわらず、相続財産の一部を遺留分(いりゅうぶん)として確保する権利が認められています。 遺留分を持つ相続人は、被相続人が「○○に財産をすべて譲る」という遺言を残していても、遺留[…続きを読む]

相続まめ知識(7) 相続税を払う人

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が変更されました。 改正後に発生した相続において、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。 相続財産がこの額以下の場合は、相続税がかかりませんか[…続きを読む]

相続まめ知識(8) 相続税の計算方法

各相続人の相続した財産の課税価格を合計 課税価格の合計額から基礎控除額を引く → 課税遺産総額を算出する。 課税遺産総額を法定相続分で分けた場合の法定相続人の取得金額に対する相続税額を速算表により 算出する。算出された相[…続きを読む]

相続まめ知識(9) 相続税の申告

相続税については、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。 相続財産が基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」以下の場合は、申告の必[…続きを読む]

相続まめ知識(10) 相続税の納付

相続税の納付は、申告期限と同じで、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内にしなければなりません。 相続税は、現金での一括納付が原則ですが、一定の場合には、延納や物納が認められています。延納は、相続[…続きを読む]

相続まめ知識(11)相続法改正の概要

平成30年7月6日、相続法が大幅に改正されました。主な改正点は、自筆証書遺言の要式の緩和、配偶者居住権・配偶者短期居住権の新設、遺留分の金銭債権化、遺言執行者の権限の明確化などです。詳しくは「まめまめ知識」をご覧ください[…続きを読む]

相続まめ知識(12) 遺留分侵害額請求権

平成30年度の相続法改正により、「遺留分減殺請求権」の法的性質が変更されました。これまで「遺留分減殺請求権」は不動産や預金などの相続財産すべてに持分を主張できましたが、今回の改正で遺留分侵害額相当の金銭の支払いを請求でき[…続きを読む]

相続まめ知識(13) 配偶者居住権

平成30年度の相続法改正によって新たに創設された権利です。配偶者居住権が認められると、配偶者は、相続開始時に相続財産である居住建物に居住していた場合、原則として終身の間、建物に無償で使用収益できます。この権利は、遺産分割[…続きを読む]

相続まめ知識(14) 預金と遺産分割

最高裁の大法廷決定によって預金債権は遺産分割の対象となり、法定相続分であっても他の相続人の同意なしには払い戻すことができませんでした。しかし、平成30年度改正によって、当面の必要生計費などの目的であれば、他の相続人の同意[…続きを読む]

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お申し込み・お問い合わせ 電話:03-3255-9310 平日夜・土曜日・日曜日も相談受け付けております。法律相談45分まで 5,000円 (税込み)。ご来所困難な方は、弁護士が出張しての遺言書作成も可能です。気軽にご相談下さい(出張費用は別途かかります)。弁護士法人遠藤綜合法律事務所ではUC、MASTER、VISA、JCB、AMEX、ダイナースカードがご利用頂けます。
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