相続まめ知識(3) 遺産分割
法定相続になる場合、民法は、各相続人が相続する割合しか決めていませんから、具体的に誰が何を相続するかは、相続人間の話し合いによって決めなければなりません。遺言相続の場合でも、特定の財産を誰に分配するこれを遺産分割協議と言います。
相続人間でもめていて遺産分割の話し合いがまとまらない場合、話し合いができない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、裁判官1名と調停委員2名のもとで話し合いが進められます。調停でも話し合いが調わないときは、遺産分割審判手続に移行します。審判では、裁判官が事実関係を調べて、それぞれの相続分に応じた分割方法を決定します。協議や調停と異なり、当事者の合意がなくても分割方法が決定されるのは審判の特徴です。
遺産分割に期限はあるの?
遺産分割の時期については制限がありませんが、相続税を払わなければならないケースでは、相続税申告書の提出期限(相続の開始があったことを知った日から10か月以内)までに遺産分割をして、各相続人の税額や税額軽減のための手続(配偶者の税額控除など)を行わなければならないという意味での期限はあります。