お客様から、電話やホームページの申込み画面を通じてお申し込み頂きます
第1回面談の日程が決まります。
第1回面談
弁護士が、お客様のご要望を丁寧にお聞きします。
財産の分配方法についてはもちろん、葬儀方法の指定、大切な方へのメッセージなどを遺言として残されたい方は、お申しつけください。
- 遺言書の文案の作成――お客様のご希望を反映させて、弁護士が作成します
- 必要書類の準備――お客様に代わって、当事務所が行います
戸籍謄本、除籍謄本、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書の取り寄せ
第2回面談
お客様に、弁護士が作成した遺言書の文案をチェックしていただきます
遺言書の作成
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合お客様とともに弁護士が神田公証人役場に赴き、遺言書を作成します。 証人2名は、当事務所で用意が可能です。 |
自筆証書遺言の場合当事務所内で、遺言書案に従って、お客様ご自身の手書きで遺言書を作成して頂きます。 お客様に作成して頂いた遺言書を、弁護士がプロの目で最終チェックいたします。 |
遺言書の完成