自筆証書遺言の活用
遠藤総合法律事務所が作成のお手伝いをする自筆証書遺言に間違いはありません。
自筆証書遺言は、そのデメリットが強調されがちです。しかし、自筆証書遺言は費用が安く、手軽に作成できる大きなメリットがあります。遺言の本来の姿は、自筆証書遺言なのです。弁護士法人遠藤綜合法律事務所は、これまで指摘されてきた自筆証書遺言のデメリットを克服してより使いやすいものとしました。
これまで自筆証書遺言のデメリットとされてきた点
遺言の形式が法律の定める要件を欠くために無効になることが多い
法律のプロである弁護士が最終チェックしますから要件を欠くことはありません。
遺言の内容が法律的に不明確な箇所があり,後日紛争となることがある
法律のプロである弁護士がお客様のご要望に沿うように遺言の原案を作成しますから、内容が法的に不明確になることはありません。
遺言が改ざんや変更されるおそれがある
弁護士法人である当事務所がお客様の大切な遺言を、責任をもって保管します。
亡くなられた後に遺言自体が発見してもらえないことがある
当事務所に、遺言の執行をお任せいただいた場合、ご逝去の通知をして頂く方の指定をお願いします。その方から通知があった場合、速やかに遺言の存在を相続人の方々にお知らせいたします。
家庭裁判所で検認手続をしなければならず面倒
当事務所が、ご逝去の通知を頂いた後、速やかに家庭裁判所に検認手続の申立てを行います。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が安い
公正証書遺言や秘密証書遺言と異なり、公証人役場の手数料を払う必要がありません。 - 手続が簡単
公証役場に出向くことなく、当事務所へ2回来所頂ければ作成できます。 - 遺言の書き替えが簡単
お気持ちが変わったら、いつでも当事務所で書き替えが可能です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成費用比較
Aさんが自分の遺産のうち、不動産(固定資産評価額5,000万円)を妻Bに、預金1,000万円を長男Cにそれぞれ相続させる旨の遺言書を作成したと仮定します。
自筆証書遺言の場合
- 弁護士費用 52,500円
- 若干の実費
公正証書遺言の場合
- 弁護士費用 52,500円
- 証人の日当(2名分) 10,000円
- 公証役場に納める費用 63,000円
- 若干の実費