相続まめ知識(10) 相続税の納付
相続税の納付は、申告期限と同じで、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
相続税は、現金での一括納付が原則ですが、一定の場合には、延納や物納が認められています。延納は、相続税を何年かに分けて納める方法で、物納は、相続や遺贈によって受け取った財産自体を納める方法です(相続人自身の財産によって物納することはできません)。どちらの方法をとる場合でも、申告期限までに税務署に申請して許可を受ける必要があります。
相続税の納付は、申告期限と同じで、相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
相続税は、現金での一括納付が原則ですが、一定の場合には、延納や物納が認められています。延納は、相続税を何年かに分けて納める方法で、物納は、相続や遺贈によって受け取った財産自体を納める方法です(相続人自身の財産によって物納することはできません)。どちらの方法をとる場合でも、申告期限までに税務署に申請して許可を受ける必要があります。