平成30年7月6日、相続法が大幅に改正されました。主な改正点は、自筆証書遺言の要式の緩和、配偶者居住権・配偶者短期居住権の新設、遺留分の金銭債権化、遺言執行者の権限の明確化などです。詳しくは「まめまめ知識」をご覧ください。
事務所案内
弁護士法人遠藤綜合法律事務所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2 淡路町サニービル3F TEL 03(3255)4561