相続まめ知識(13) 配偶者居住権
平成30年度の相続法改正によって新たに創設された権利です。配偶者居住権が認められると、配偶者は、相続開始時に相続財産である居住建物に居住していた場合、原則として終身の間、建物に無償で使用収益できます。この権利は、遺産分割協議や遺言、死因贈与契約などによって取得できます。これによって配偶者の居住権は保護されますし、配偶者は遺産分割において老後のための金融資産も相続することが可能になります。
平成30年度の相続法改正によって新たに創設された権利です。配偶者居住権が認められると、配偶者は、相続開始時に相続財産である居住建物に居住していた場合、原則として終身の間、建物に無償で使用収益できます。この権利は、遺産分割協議や遺言、死因贈与契約などによって取得できます。これによって配偶者の居住権は保護されますし、配偶者は遺産分割において老後のための金融資産も相続することが可能になります。