相続まめ知識(14) 預金と遺産分割
最高裁の大法廷決定によって預金債権は遺産分割の対象となり、法定相続分であっても他の相続人の同意なしには払い戻すことができませんでした。しかし、平成30年度改正によって、当面の必要生計費などの目的であれば、他の相続人の同意がなくても一定の金額の限度で払い戻しすることができるようになりました。
最高裁の大法廷決定によって預金債権は遺産分割の対象となり、法定相続分であっても他の相続人の同意なしには払い戻すことができませんでした。しかし、平成30年度改正によって、当面の必要生計費などの目的であれば、他の相続人の同意がなくても一定の金額の限度で払い戻しすることができるようになりました。