相続まめ知識(2)相続の承認・放棄
相続財産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も含まれます。マイナス財産がプラス財産を上回る場合、相続人は相続によって借金を背負うこととなり、自分の財産を使って借金を返済しなければならなくなるのです。これはあまりに酷ですから、相続人は、相続するか否かを選択することができます。
相続人の選択肢としては、
- 単純承認 プラスもマイナスも全部受け取る
- 相続放棄 プラスもマイナスも一切受け取らない
- 限定承認 プラスの限度でマイナスを埋める
の3つがあります。
相続財産に借金がある場合・・・
相続放棄という手続をとれば、借金を返済する義務はなくなります。ただし、借金だけを放棄して、資産だけを相続することはできません。単純承認してプラスもマイナスも全部相続するか、全部放棄するかを選択することになります。
相続財産が全体としてプラスかマイナスかわからないときは、限定承認という手続をとることもできます。限定承認すると、相続財産のうちブラスの財産の限度で借金を払えばよく、相続人自身の財産を使ってまで借金を返済する必要はありません。
要注意!!
- 相続放棄は、各相続人が単独でもできますが、限定承認は相続人全員で。
- 相続放棄も限定承認も、相続が開始したことを知ったときから3カ月以内。
この期間を熟慮期間といい、熟慮期間が過ぎると単純承認したことになります。
ただし、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てをすることもできます。 - 一度した相続放棄や承認の取り消しはできません