相続まめ知識(6)遺留分減殺請求
兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言の内容にかかわらず、相続財産の一部を遺留分(いりゅうぶん)として確保する権利が認められています。
遺留分を持つ相続人は、被相続人が「○○に財産をすべて譲る」という遺言を残していても、遺留分に見合う財産を相続させるように要求することができ、そのための手段を遺留分減殺(げんさい)請求といいます。
遺留分率は、親のみが相続人のときは、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。
配偶者 | 自分の法定相続分の2分の1 | |
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子ども | 自分の法定相続分の2分の1 | |
親 | 配偶者と共同相続 | 自分の法定相続分の2分の1 |
親のみが相続 | 自分の法定相続分の3分の1 | |
兄弟姉妹 | ゼロ |
遺留分の計算例
被相続人が全財産を寄付する遺言を残していた場合
【妻と子ども2人が相続人】
全相続人の遺留分は相続財産の1/2→これに各相続人の法定相続分をかけると各人の遺留分が出ます。
妻の遺留分は ・・・遺留分1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4
子どもの遺留分は・・遺留分1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8
【妻のみが相続人】
先ほどの例と同じで遺留分は1/2ですが、妻だけが相続人の場合、法定相続分は1/1ですから、1/2がそのまま妻の遺留分となります。
【妻と親1人が相続人】
この場合も全相続人の遺留分は相続財産の1/2→これに各相続人の法定相続分をかけます。
妻の遺留分は ・・・遺留分1/2 × 法定相続分2/3 = 1/3
親の遺留分は ・・・遺留分1/2 × 法定相続分1/3 = 1/6