相続まめ知識(7) 相続税を払う人
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が変更されました。
改正後に発生した相続において、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。
相続財産がこの額以下の場合は、相続税がかかりませんから、申告の必要もありません。
例えば、法定相続人が妻と子ども2人である場合は・・・
3000万円+600万円×3=4800万円
が基礎控除額となり、相続財産が4800万円以下であれば相続税はかかりません。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が変更されました。
改正後に発生した相続において、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。
相続財産がこの額以下の場合は、相続税がかかりませんから、申告の必要もありません。
例えば、法定相続人が妻と子ども2人である場合は・・・
3000万円+600万円×3=4800万円
が基礎控除額となり、相続財産が4800万円以下であれば相続税はかかりません。