相続人・相続財産の調査
ケース
親族の中につきあいがない人がいて、相続人の範囲や所在がよくわかりませんし、相続財産の中の預金の残高もよくわかりません。弁護士に調査してもらうことはできますか。
当事務所の弁護士が相続人・相続財産の調査をお引き受けします。
遺産分割の協議は、相続人全員がそろって合意しなければ成立しません。また、遺産分割協議の前提として、相続財産をきちんと把握しておかないと、せっかく遺産を分けても後になってやり直しということにもなりかねません。しかし、これらが意外と厄介な作業なのです。例えば、法定相続人の確定をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取って、子どもの数を調べ、子どもがいない場合には父母や兄弟姉妹の戸籍を調べなければなりません(不動産の登記名義の変更や預金口座の名義変更の際にも、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の提出を求められます)。
当事務所では、経験豊かな弁護士が、戸籍の取り寄せ、銀行に対する弁護士照会などを速やかに行って、お客様のお手伝いをさせていただきます。
相続放棄・限定承認の決定
ケース
亡くなった父に多額の借金があるようです。
子どもである私たちは、父の借金を払わなければならないのでしょうか。
相続放棄や限定承認という手続があります。
迷われた場合は、早めのご相談を。
財産を相続する場合には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も含めて相続しなければなりません。もっとも、相続放棄という手続をとれば、あなたが借金を返済する義務はなくなります。ただ、借金については放棄して、資産だけ相続することはできません。相続財産が全体としてプラスかマイナスかわからないときには限定承認という手続をとることもできます。相続放棄も限定承認も、通常、お父様が亡くなられたときから3カ月以内にしなければなりません。また、一度した相続放棄や限定承認を取り消すことはできません。悩まれている場合には、ぜひお早めにご相談ください。当事務所の弁護士が的確なアドバイスと迅速な手続でお応えします。