遺産分割協議
ケース3 ~遺産分割協議~
兄が親の遺産を独り占めしています。話し合いをして、遺産をきちんと分けたいのですが、当事者だけでは話がつきそうにありません。
遺産分割の協議は、こじれる前にご相談ください。
当事務所の相続のプロがあらゆる段階でお客さまのお手伝いをいたします。
相続人間でもめていて遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも話し合いが調わないときは、審判手続に移行します。審判は、あくまで当事者が合意することを目指す調停とは異なり、裁判官が事実関係などを調べて遺産の分割方法を決定します。
相続を巡る問題で、将来にわたる深刻な亀裂が生じる事態は絶対に避けたいものです。遺産分割の分野で多くの実績のある当事務所に依頼いただければ、弁護士があなたの代理人として速やかに調停の申立てなどの手続をスピーディーに行い、調停・審判の場では、適正で円満な遺産分割ができるようあなたの権利を主張します。
特別受益
ケース4 ~特別受益~
兄と姉は、両親から起業のための資金や結婚費用などをたくさんもらっていますが、私は何ももらっていません。こんな場合でも、財産は均等に分けなければならないのですか。
特別受益の可能性があります。
遠藤事務所はあなたのために公平な遺産の分配を実現します。
特別受益が認められると、受益額分を相続財産の中に持ち戻して、受益者とそうでない人の間で不公平が起きないような処理がされます。しかし、あなたが特別受益の主張をしても、お兄様やお姉様がこれを受け入れてくれるとは限りません。話し合いで決着がつかなければ、調停や審判という家庭裁判所における手続に移行することになります。当事務所では、他の相続人の方々との交渉から、調停・審判まで、ご満足が得られるまで万全の体制で業務にあたります。
寄与分
ケース5
先日父が亡くなりました。長年父の事業に協力し、父が病気で倒れてからは父の面倒を1人で見てきました。兄弟は誰も協力してくれませんでした。相続の際に、このような事情は考慮されないのでしょうか。
寄与分の主張を考えてみましょう。
遠藤事務所はあなたのために公平な遺産の分配を実現します。
被相続人の生存中に、その財産の維持・増加に貢献した人がいる場合に、その人への相続財産の分配を多くする寄与分という制度があります。ただし、寄与分が認められるためには、様々な要件があります。
遺産分割の話し合いの場で寄与分の主張をしても、他の相続人がこれに耳を傾けてくれない場合は、調停や審判の場で寄与分の主張をしていくことになるでしょう。当事務所に依頼して頂ければ、経験豊かな弁護士が他の相続人との交渉を行い、調停や審判になった場合もあなたの主張をしっかり代弁していきます。
遺留侵害額殺請求
ケース
父親がある人に全財産を相続させる遺言を作成していて、子どもである私たちの取り分がありません。
どうにかできないのでしょうか。
遺留分侵害額請求をしましょう。
兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺言の内容にかかわらず、被相続人の相続財産の一部を遺留分として確保することができます。遺留分を取り戻すための手続を遺留分侵害額請求と言います。当事務所は、遺留分を巡る問題を数多く手がけています。